2001年10月の国際海事機構(IMO)外交会議で2001年の船舶の有害な防汚方法の規則に関する国際条約(以下IMO条約という)が採択された。
同条約により、
- 2003年1月1日以降全ての船舶に殺生物剤として機能する有機スズ化合物を含有する防汚塗料の塗装の禁止、および
- 2008年1月1日以降すべての船舶の船体外部表面に殺生物剤として機能する有機スズ化合物を含有する防汚塗料の存在の禁止が決議された。(ブラストし非有機錫船底塗料に塗り替え、又はシーラーコートで有機錫船底塗料を被覆する)
- 日本政府は同条約を2003年7月に批准した。本条約は、世界の船腹量の25%に相当するIMO加盟25カ国の批准した1年後に発効する。(2008年9月17日に発効した。)
- 条約が発効すると旗国は船舶に使用される防汚方法の審査を行い、船主または船舶運行者が提出する船底防汚塗料のMSDSまたは同等の書類およびIMO条約適合宣誓書に基づき「国際防汚方法証書」を発行する。
2. 自主管理要領の目的
本要領の目的は、社団法人日本塗料工業会(日塗工)「正会員」、「賛助会員」及び「非会員」が製造販売する船底防汚塗料の審査を自主的に行い、船主、船舶運行者、所轄官庁ならびに関係者に登録製品のIMO条約適合性および関連する情報の提供を行うことにある。
日本では、TBTOは1989年、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第1種特定化学物質に指定され製造が禁止されている。また、TPT化合物(7物質)、TBT化合物(13物質)は1990年に化審法の第2種特定化学物質に指定され製造、輸入量の届け出制が実施された結果、1996年以降実質的に日本国内に存在していない。したがって、日本国内で製造される防汚塗料には原材料として有機スズ化合物が使用されることはあり得えず、非有機スズ塗料と認知できる。

3. 自主管理の概要
- 日塗工は、審査委員会を設置し会員及び非会員から登録申請された製品のIMO条約適合性の審査を委託する。
- 日塗工は、審査委員会の通知を受け審査委員会の合否決定を申請者に書面で通知し、IMO条約に適法と評価された製品を「日塗工登録非有機スズ防汚塗料リスト」に掲載し、日塗工のホームページに公開する。
- 日塗工は次の場合登録製品を日塗工登録非有機スズ防汚塗料リストから削除する。
(1)会員及び非会員から既登録製品の廃止申請を受けた場合、
(2)登録有効期間に規定する期間が満了した場合、および
(3)審査委員会から本要領4V項維持管理要領に従い登録の継続が不適当との通知を受けた場合。
4. 自主管理の構成
次の3種の要領と付録(様式類)からなる。
T 申請要領
U 審査要領
V 維持管理要領
W 付録(様式類) |
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5. 自主管理の期待効果
条約発効後、船主・船舶運航会社は所轄官庁の発行する「国際防汚方法証書」を本船に携帯する必要がある。この煩雑な業務を効率よく行うために、自主管理要領は国土交通省、経済産業省の指導を踏まえ作成しており、日塗工の登録リストは各国船級協会が事務手続きをする上で参照されると期待される。
6.日程
2004年1月より申請書類の受付開始、2004年3月第1回審査委員会開催。以後2ヶ月に1度程度の頻度で開催中。
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