ホルムアルデヒド自主管理登録商品の廃止後の取扱いについて

平成19年7月12日

ホルムアルデヒド自主管理登録商品の廃止後の取扱いについて

社団法人日本塗料工業会
ホルムアルデヒド自主管理審査委員会

日ごろより、当工業会のホルムアルデヒド自主管理活動にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

現自主管理要領では商品の登録廃止後の取扱いについて「登録申請者は、廃止届けを提出したときはラベルの変更、自社のホームページの改定及び必要に応じて流通在庫品回収など責任をもって実施する。」としております。登録廃止された商品には、当然のことながら登録商品としての表示(商品、ホームページその他関係資料等)はできません(優良誤認となります)。

登録会社におかれましては、廃止手続き後の処置の周知徹底を再度確認いただきますようお願いいたします。

なお、本年4月27日付けで自主管理要領及び様式の改定を行いましたので、この機会にご確認をいただければ幸いです。

以 上