【重要】ホルムアルデヒド自主管理要領・申請書式の一部改訂について
  ~「標準塗付量」「塗回数」明確化 および 様式16提出必須化 等のお願い~

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2026年9月18日更新、2026年6月15日掲載

このたび、シックハウス症候群の未然防止および登録商品のより安全な使用を目的として、自主管理要領および申請書式を一部改訂いたしました。 今後の新規申請、および既登録品の運用において、以下の変更点をご確認のうえ、適切なご対応をお願いいたします。

◆改訂の背景

塗装方法(塗付量や塗回数)の解釈の違いによる基準値超過を防ぐため、これまでも分かりやすい表示を求めてまいりました。しかし、審査において「最大塗付量」(標準塗付量ひょうじゅんぬりつけりょうの最大値(合計値の上限))の確認が必要となる事例が依然として多数あることから、ルールの一層の明確化と厳格化を行うことといたしました。

◆今回の主な変更点(4つの必須事項)

今後、登録申請および製品表示(カタログ、仕様書、製品説明書等)において、以下の4項目への対応が必須となります。

項番項 目求められる具体的な対応
1 標準塗付量ひょうじゅんぬりつけりょう※の明記 「1回塗りあたりの値【希釈前】」を明記してください。
2 塗回数の最大値の明記 「塗回数の最大値」を明記してください。
3 「様式16」の提出必須化 「最大塗付量」(標準塗付量ひょうじゅんぬりつけりょうの最大値(合計値の上限))の算出根拠の説明として、「様式16」の提出を必須とします。
4 複数塗装時の適合確認 1つの商品に複数の塗装方法がある場合、事前にすべての塗装方法で基準値に適合することを自社で確認していることを前提(申請者の責任)といたします。

標準塗付ぬりつけ:被塗装面に実際に付着した塗料の質量で、施工にあたってのロスを含まない量を示す。

  • 建築分野以外で「ロス込み」の数値を「標準塗付とふ量」と呼ぶことがありますが、本自主管理(建築分野)の「標準塗付ぬりつけ量」の定義とは異なりますので、申請時のホルムアルデヒド測定(最大塗付量の根拠等)の際には十分ご留意ください。

◆今後の対応スケジュール

1. これから新規・追加申請を検討している商品
2026年8月以降の審査委員会に申請資料を提出される場合は、上記1~4の事項(様式16の添付、カタログ案等への明記)に対応しているかを必ずご確認のうえ、ご申請ください。
2. すでに登録済みの商品
既登録商品についてもご確認をお願いします。
上記1~4の事項の記載がない、測定条件が適切でないなど、対応ができていない場合は速やかにカタログや仕様書等の修正・改訂対応を行ってください。

◆更新後の様式

書類と記入例のページをご覧ください。next


お手数をおかけしますが、登録商品のより安全な使用のためにご理解頂き、今後とも登録商品の品質管理等を含めご協力を頂きますようお願い致します。

以 上