重要!! 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案のパブコメが開始されました。
2026.08.26掲載
労働安全衛生規則の改正案のパブコメが24日に開始されております(締め切りは9月23日です)。
今回の改正案の内容は、通知事項(SDSへの記載事項)に関するものです。
虚偽の通知を行った場合の罰則は、昨年の法改正により強化されておりますので、これまで以上に正確な通知(SDS)をすることが我々には求められています。
- ●今回の改正案の内容
- 安衛則第34条の2の4の規定を改正し、通知事項に以下の事項を追加する。
- 成分を特定できる当該成分に固有のものとして広く用いられる番号(CAS登録番号等の記載)
- 成分に応じた適切な呼吸用保護具の種類(防毒マスク等の場合にあっては、吸収缶の種類を含む)
- 成分に応じた不浸透性の保護手袋の材料として不適切なもの
- 成分の化学物質の区分(含有される成分ごとに適用される法令等のことだと考えられます)
今回の改正は我々が避けて通れないSDSに関することであり、意見や疑問に思うことなどを、多数意見提出していただきたく存じます。
下記のURLからパブコメのページへ行けますので、改正案概要をご確認頂くとともに、意見提出についてもお願い致します。
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
- リンク先:e-GOVパブリック・コメント
今回の改正案は、『令和6年度 化学物質管理に係る専門家検討会 中間取りまとめ』を基にしています。中間とりまとめの内容は下記から ご確認ください。
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◎令和6年度「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめを公表します
- リンク先:厚生労働省

