厚労省:個人ばく露測定等関係の省令の施行など
2026.08.24掲載
2025年5月に改正されました労働安全衛生法(安衛法)及び作業環境測定法(作環法)の一部が10月1日に施行されることに伴い、関連の政省令等の整備が進められてきており、2026年8月21日には『令和8年厚労省告示第325号 安衛法及び作環法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚労省関係告示の整備等に関する告示(整備告示)が公布されました。
一連の政省令改正については、個人ばく露測定を作業環境測定と位置づけ、その測定精度を担保するためのものといえます。21日に公布されました告示は、
- 作業環境測定士規程における、作業環境測定士について修了が必要な講習 科目の範囲、時間等を定める
- 分析方法が定められていないリスクアセスメント対象物質についても、第 一種作業環境測定士が適切な分析方法等を選定し、分析を実施する仕組みの整備
等が定められました。
このたび、整備告示の施行通達が発出されましたので、添付をご一読いただき、適切なご対応をお願い致します。
本整備告示に関係する政省令等は下記になります。
令和8年政令第196号 安衛法及び作環法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和8年厚労省令第116号 安衛法及び作環法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚労省関係省令の整備等に関する省令
令和8年基発0730第2号 安衛法及び作環法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係) ①②の施行通達
令和8年厚労省告示第279号 作環法施行規則第5条の2の2の規定に基づき厚労大臣が定める者
令和8年厚労省告示第292号 作環法施行規則第3条の3第1項第2号の規定に基づき厚労大臣が定める要件
令和8年厚労省告示第293号 サンプリング補助者講習規程
以上、宜しくお願いします。

