労働安全衛生法及び作業環境測定法関連の省令等が公布されました。


2026.08.03掲載

下記の省令、告示が7月29日に公布されました。

令和8年厚労省令第116号 安衛法及び作環法の一部を改正する法律の一部施行に伴う厚労省省令の整備等に関する省令
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260729K0060.pdf
令和8年厚労省告示第279号 作環法施行規則第5条の2の2の規定に基づき厚労大臣 が定める者
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260729K0020.pdf

昨年の法改正により10月1日から一部施行されますが、今回の省令の改正内容は、安衛法第65条の3が「健康障害の防止のための措置等に当たって行う作業環境測定」と改正され、作業環境測定を行うケースが規定されたことに伴い、これらの具体的内容を定めたもの、等となります。

また、厚労省令第116号で、新たに新設された作業環境測定法施行規則第5条の2の2で定められた「厚労大臣が定める者」の条件を規定したのが、厚労省告示第279号です。

施行通達はこちらです。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)

今後の作業環境測定の際には、これら省令、告示にご留意されますよう、よろしくお願い申し上げます。


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