消火薬剤等の技術上の基準に関する消防庁通知


2026.06.26掲載

6月12日に「化審法施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤等に関する技術上の基準を定める省令が改正され(令和8年総務省、厚労省、経産省、国交省、環境省、防衛省令第1号)、6月17日に施行されました。これに伴い、留意事項を消防庁で取りまとめましたので、その運用に十分に留意されるようお願いします。

内容としましては、新たに具体的該当物質が指定された、化審法第一種特定物質であるペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質」の国内における泡消火薬剤及び消火器用消火薬剤への含有状況について、(一社)日本消火装置工業会及び(一社)日本消火器工業会による現時点における調査結果を、上記工業会のホームページで確認すること等です。

消防庁通知は下記で確認ください。

link令和8年消防消第240号・消防予第264号・消防危第147号・消防特第112号 化審法施行令 附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の 項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれら の塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項について(通知)
リンク先:消防庁サイト

自社で保有する消火器、消火薬剤等が該当するか、該当した場合の処置など、消防庁通知や上記工業会のウェブサイトでご確認ください。


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