化審法LC-PFCA、MCCP等の第一種特定化学物質への指定
2026.05.20掲載
化審法施行令の一部を改正する政令が5月19日に閣議決定されました。
政令の内容は、長鎖ペルフルオロアルカン酸(LC-PFCA)、中鎖塩素化パラフィン(MCCP)、クロルピリホス等を第一種特定化学物質へ指定するとともに所要の改正を行う、というものです。
- 閣議決定の内容
- (1)第一種特定化学物質への指定
- ・LC-PFCAとその塩、LC-PFCA関連物質
- ・MCCP
- ・クロルピリホス(殺虫剤)
- (2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することが出来ない製品
- ・「LC-PFCAとその塩」、「LC-PFCA関連物質」、MCCPが含まれている場合に輸入することが出来ない製品 ⇒ 塗料 、他
- (3)公布日等
- ・公布日:令和8年5月22日
- ・施行日:令和8年11月22日(公布後6月後)
- 詳しくは、下記経産省HPでご確認ください。
経産省ニュースリリース
改正政令案
新旧対照表
各会員様におかれましては、原材料を含め、LC-PFCA、MCCPを使用されているか、調査ご確認いただき、ご使用されている場合は、早急に代替を実施されます様、お願い申し上げます。今回指定の物質等につきましては、消火器、消火器用薬剤等しかエッセンシャルユースとして認められておりません。施行日になりましたら、使用は禁止となりますので、速やかなご対応をお願い致します。

