「化審法施行令第1条第1項第37号の規定に基づき化学物質を定める省令」が公布されました


2026.04.22掲載

「化審法施行令第1条第1項第37号の規定に基づき化学物質を定める省令」が4月17日に公布されました。

内容は、化審法施行令第1条第1項第37号で規定される「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質」の具体的な物質を定めたものです。

今回省令で公布された物質は化審法第一種特定化学物質となりますので、製造・使用は禁止となります(施行は6月17日)。

link4月17日官報(令和8年厚労省・経産省・環境省令第3号)
官報のサイト
link参考(化審法施行令 令和8年6月17日施行)
e-GOVのサイト

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