重要!! 化審法施行令第一条第一項第四十二号の規定に基づき化学物質を定める省令


2026.09.24掲載

9月18日に表題の省令が公布されました。

link令和8年厚労省・経産省・環境省令第6号「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第四十二号の規定に基づき化学物質を定める省令」
リンク先:官報のサイト

本省令は、化審法施行令第1条第1項第42項で規定されている『長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質』について、該当する具体的な物質を規定したものです。本省令の施行は11月22日であり、施行後は本省令で規定された物質は第一種特定化学物質となり、これらの物質を含有する塗料類の輸入もできなくなります。

あまり日にちがございませんが、自社の原材料で該当するものがあるか調査頂き、該当するものがございましたら、至急の対応をお願い致します。


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