化審法施行令の一部を改正する政令の公布について


2025.12.16掲載

化審法施行令の一部を改正する政令が12日に閣議決定され、17日に公布予定です。
この政令改正では、下記内容が改正されます。

  1. 新たに第一種特定化学物質として、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を指定する。
  2. 新たに第一種特定化学物質となる「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」が使用されている場合に輸入することができない製品として、「はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地」等を指定する。
  3. 「八:二フルオロテロマーアルコール」について、エッセンシャルユースから削除する。
  4. 取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。
施行期日
上記3:令和7年12月17日(公布日)
上記1,2,4:令和8年6月17日(公布後六カ月後)
経産省ニュースリリース
link「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

以上、ご対応の程、宜しくお願い致します。


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