労働安全衛生法に基づくSDSの記載に係る留意事項について

2022.04.01掲載

日本化学工業協会GHS WGにおいて、下記の通知について令和6年以降の対応の解釈が議論され、日化協から厚労省へ確認を取りました。

確認結果は「本通知については、令和6年度以降のラベル・SDS対象物質追加においても適用され、対象候補物質の公表後、施行前にSDSを改訂することが推奨される。」というものです。

令和6年度分以降の規制対象物質は政省令の公布のタイミングで開示されるものと想定されますが、令和6年度以降についても、本通知に示されているSDS適用法令欄への施行予定の、開示後/施行前の事前記載は推奨されるとの見解です。

令和6年度以降の規制対象物質については、判明次第皆様へ連絡致しますので、各社で事前記載の対応を実施していただきますよう、お願い致します。

link厚生労働省ホームページ:基安化発0111 第1号


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